不倫慰謝料を請求しない方がいいケース
1 現実的には不倫慰謝料を請求しない方がよいケースもあります
不倫をされた配偶者の方の立場としては、何とかして不倫慰謝料を請求したいと考えるのも当然であると思います。
一方、現実的には、法律に基づいた争いの解決には限界が存在します。
不倫をされた(疑いがある)という場面においても、同じことが言えます。
具体的には、次のようなケースにおいては、不倫慰謝料を請求するべきではないと考えられます。
①不貞行為に関する十分な証拠が収集できない
②支払いを受けられる見込み金額が低い
③(離婚しない場合)不倫相手の故意・過失がない
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 不貞行為に関する十分な証拠が収集できない
不倫慰謝料の発生原因となる不貞行為の存在を裏付ける証拠がなくても、理論上は不倫慰謝料を請求することはできます。
しかし、実務においては、証拠がないか、または間接的な証拠があったとしても不貞行為の存在を確実に裏付けられるものではないという場合、請求は困難です。
不倫をした側は、支払いに応じる必要はないと判断する可能性が高いためです。
より詳しく説明しますと、訴訟が提起されたと仮定した場合に、裁判所が不貞行為の存在を認めるといえるだけの証拠がない場合には、不倫慰謝料を請求しない方がよいと言えます。
不倫慰謝料請求をしても、慰謝料の支払いを受けられず、時間、労力、費用を負担するだけになってしまうためです。
3 支払いを受けられる見込み金額が低い
不倫慰謝料の相場は、一般的には数十万円~300万円程度とされており、事案によって大きく変わります。
不倫をされた配偶者の、平穏な夫婦生活を送る権利の侵害の程度によっては、不倫慰謝料の金額が低くなる可能性があります。
不倫慰謝料の見込み金額が弁護士費用等を下回る場合、少なくとも金銭面においてはマイナスになってしまうため、不倫慰謝料を請求しないと判断することがあります。
4 (離婚しない場合)不倫相手の故意・過失がない
不倫慰謝料の発生原因である不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手による行為です。
原則として、不倫をした配偶者と不倫相手それぞれに対し、不倫慰謝料全額を請求することができます(両者から支払いを受けた合計額が不倫慰謝料の金額に達したら、それ以上は請求できません)。
もっとも、不倫をした配偶者が独身を装い、かつ既婚者であることがわからないような工作をして不倫相手と不貞行為に及んだ場合、不倫相手には慰謝料請求ができないことがあります。
不倫相手側には、故意および過失がないためです。
このような場合、不倫をした配偶者に対してのみ不倫慰謝料を請求することになります。
しかし、配偶者と離婚をしない場合には、支払われる慰謝料は家計から支出することになるため、実質的には支払いを受けられないのと同じことになってしまいます。